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医療安全・関係法規

診療情報と個人情報の取り扱い(電子保存の3原則・1次利用と2次利用)

診療情報の取り扱いも、繰り返し出題されるテーマです。しかも問われるのは3つのことだけです。

  1. 電子保存の3原則(真正性・見読性・保存性)
  2. 1次利用と2次利用の区別
  3. 個人情報まわりの用語

どれも「似た言葉をわざと混ぜて出す」タイプの問題なので、何と何が別ものかをはっきりさせておけば確実に取れます。

電子保存の3原則

電子保存の3原則診療録等の電子保存の3原則を示した図。真正性は改ざんされていないことで、誰が作ったか分かりあとから勝手に書き換えられないことを意味し、電子署名や更新履歴の保存やアクセス権限の管理で担保する。見読性はすぐ読めることで、必要なときに肉眼で読める形で表示や出力ができることを意味し、画面表示や印刷やシステム障害時のバックアップで担保する。保存性は消えないことで、定められた期間復元できる状態で保たれることを意味し、媒体の劣化対策や定期バックアップや移行計画で担保する。診療録の保存期間は5年である。3原則は厚生労働省の医療情報システムの安全管理に関するガイドラインに定められている。覚え方はしんけんほで、真正性は改ざんされていない、見読性はすぐ読める、保存性は消えないと一言ずつに直す。効率性や認証性は3原則に含まれず、認証は真正性を担保する手段の1つである。電子保存の3原則:真正性・見読性・保存性「しん・けん・ほ」。一言ずつに直して覚える真正性改ざんされていない誰が作ったか分かり、あとから書き換えられない担保のしかた電子署名・更新履歴の保存アクセス権限の管理見読性すぐ読める必要なときに、肉眼で読める形で表示・出力できる担保のしかた画面表示・印刷障害時のバックアップ保存性消えない定められた期間、復元できる状態で保たれる担保のしかた媒体の劣化対策・定期バックアップ移行計画診療録の保存期間は 5 年。「保存性」はこの期間、復元できる状態を保つこと3原則は 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に定められている覚え方は「しん・けん・ほ」真正性 = 改ざんされていない/見読性 = すぐ読める/保存性 = 消えない一言ずつに直してしまえば、選択肢の言い換えにも対応できる「効率性」「認証性」は3原則に含まれない。認証は真正性を担保する手段の1つ
「しん・けん・ほ」。真正性 = 改ざんされていない/見読性 = すぐ読める/保存性 = 消えない。

診療録などを電子的に保存するときに満たすべき条件が、電子保存の3原則です。厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に定められています。

原則一言でいうと担保のしかた
真正性改ざんされていない電子署名・更新履歴の保存・アクセス権限の管理
見読性すぐ読める画面表示・印刷・障害時のバックアップ
保存性消えない媒体の劣化対策・定期バックアップ・移行計画

一言ずつに直してしまうのが、いちばん実用的な覚え方です。選択肢がどう言い換えられても対応できます。

  • 真正性 … 誰が作ったか分かり、あとから勝手に書き換えられない
  • 見読性 … 必要なときに、肉眼で読める形で表示・出力できる
  • 保存性 … 定められた期間、復元できる状態で保たれる。診療録の保存期間は 5 年

なお、「効率性」「認証性」は3原則に含まれません。認証は真正性を担保する手段の1つであって、原則の名前ではありません。

情報セキュリティの3要素とは別もの

電子保存の3原則と情報セキュリティの3要素電子保存の3原則と情報セキュリティの3要素を並べて比べた図。電子保存の3原則は診療録などを電子的に残すためのルールで、真正性は改ざんされていないこと、見読性はすぐ読めること、保存性は消えないことである。情報セキュリティの3要素は情報システム一般を守るための考え方で、機密性は権限のない人に見せないこと、完全性は内容が正確で欠けがないこと、可用性は使いたいときに使えることである。よく似ているがまったく別のもので、電子保存の3原則に含まれるのはどれかという設問では可用性や完全性や機密性が誤りの選択肢になる。どちらも3つずつで語感も似ているため意図的に混ぜて出題される。電子保存の3原則と、情報セキュリティの3要素は別ものどちらも3つずつで語感が似ているので、意図的に混ぜられる電子保存の3原則診療録などを電子的に残すためのルール真正性改ざんされていない見読性すぐ読める保存性消えない情報セキュリティの3要素情報システム一般を守るための考え方機密性権限のない人に見せない完全性内容が正確で欠けがない可用性使いたいときに使えるよく似ているが、まったく別のもの「電子保存の3原則に含まれるのはどれか」で、可用性・完全性・機密性が誤りの選択肢になるどちらも3つずつで語感も似ているため、意図的に混ぜて出題される「診療録の電子保存 → しん・けん・ほ」と結びつけて覚えると取り違えない
どちらも3つずつで語感が似ているので、意図的に混ぜて出題される。

出題でいちばん狙われるのが、情報セキュリティの3要素との混同です。

電子保存の3原則情報セキュリティの3要素
真正性 改ざんされていない機密性 権限のない人に見せない
見読性 すぐ読める完全性 内容が正確で欠けがない
保存性 消えない可用性 使いたいときに使える

左が診療録などを電子的に残すためのルール、右が情報システム一般を守るための考え方です。まったく別のものですが、どちらも3つずつで語感も似ているため、意図的に混ぜて出題されます。

「電子保存の3原則に含まれるのはどれか」という問題で、可用性・完全性・機密性が誤りの選択肢として並びます。

1次利用と2次利用

診療情報の1次利用と2次利用診療情報の1次利用と2次利用を比べた図。1次利用はその患者本人の診療のために使うことで、患者本人への診療、患者家族への説明、医療従事者間の情報共有、紹介医療機関への情報提供が該当する。2次利用はそれ以外の目的に使うことで、院内勉強会での利用、病院職員の教育、研究に使うこと、統計や経営分析が該当する。2次利用では個人が特定されないように匿名化するなどの配慮が必要である。分かれ目はその患者本人の診療のためか、それ以外かである。家族への説明も紹介先への情報提供も本人の診療を進めるためなので1次利用である。院内勉強会や職員教育はその患者を診るためではないので2次利用である。病状説明は2次利用、職員教育は1次利用と入れ替えた選択肢が定番である。1次利用と2次利用:その患者本人の診療のためか家族への説明も紹介先への提供も「1次利用」1 次利用その患者本人の診療のため患者本人への診療患者家族への説明医療従事者間の情報共有紹介医療機関への情報提供2 次利用それ以外の目的に使うこと院内勉強会での利用病院職員の教育研究に使う統計・経営分析2 次利用では、個人が特定されないように 匿名化 するなどの配慮が必要1 次利用は「その患者を診るために使う」ので、本来の目的の範囲内分かれ目は「その患者本人の診療のためか、それ以外か」家族への説明も、紹介先への情報提供も、本人の診療を進めるためなので 1 次利用院内勉強会や職員教育は、その患者を診るためではないので 2 次利用「病状説明は 2 次利用」「職員教育は 1 次利用」と入れ替えた選択肢が定番
分かれ目は「その患者本人の診療のためか、それ以外か」。家族への説明も紹介先への提供も 1次利用。

診療情報の使い方は2つに分かれます。

  • 1次利用 … その患者本人の診療のために使うこと
  • 2次利用 … それ以外の目的に使うこと(教育・研究・統計・経営分析など)
1次利用2次利用
患者本人への診療院内勉強会での利用
患者家族への説明病院職員の教育
医療従事者間の情報共有研究に使う
紹介医療機関への情報提供統計・経営分析

家族への説明や紹介先への情報提供を 2 次利用だと思いがちですが、どちらも本人の診療を進めるために行うので 1 次利用です。逆に、院内勉強会や職員教育は、その患者を診るための行為ではないので 2 次利用にあたります。

2次利用では、個人が特定されないように匿名化するなどの配慮が必要になります。

個人情報まわりの用語

個人情報の用語個人情報にまつわる用語の関係を示した図。個人情報は特定の個人を識別できる情報である。その中に要配慮個人情報があり、取り扱いにとくに配慮が必要なもので、病歴すなわち既往症、人種や信条や社会的身分、犯罪歴や被害の事実が該当する。同じく個人情報の中に個人識別符号があり、符号化されたもので、指紋やDNAや顔認証データ、マイナンバー、旅券番号や免許証番号などが該当する。氏名は個人情報であるが個人識別符号ではない。画像に付帯して記録される患者の氏名も個人情報に含まれ、DICOMのヘッダに入る患者情報は画像を外に出すときに消す必要がある。氏名は個人識別符号であるという記述は誤りである。個人識別符号は指紋やマイナンバーのように符号化されたものである。病歴は要配慮個人情報で、本人の同意なく取得や第三者提供をしないのが原則である。個人情報・要配慮個人情報・個人識別符号氏名は「個人情報」だが「個人識別符号」ではない個人情報特定の個人を識別できる情報要配慮個人情報取り扱いにとくに配慮が必要病歴(既往症)人種・信条・社会的身分犯罪歴・被害の事実個人識別符号符号化されたもの指紋・DNA・顔認証データマイナンバー旅券番号・免許証番号など氏名 ── 個人情報である。ただし 個人識別符号 ではない画像に付帯して記録される患者の氏名も、個人情報に含まれるDICOM のヘッダに入る患者情報。画像を外に出すときは、ここを消す必要がある「氏名は個人識別符号である」は誤り個人識別符号は、指紋やマイナンバーのように 符号化された もの氏名は個人識別符号ではないが、もちろん 個人情報 ではある。ここが引っかけ病歴は 要配慮個人情報。本人の同意なく取得・第三者提供しないのが原則
氏名は「個人情報」だが「個人識別符号」ではない。病歴は要配慮個人情報。

3つの用語の関係を整理します。

  • 個人情報 … 特定の個人を識別できる情報。氏名はもちろんこれにあたります
  • 要配慮個人情報 … 取り扱いにとくに配慮が必要なもの。病歴(既往症)、人種・信条・社会的身分、犯罪歴・被害の事実など
  • 個人識別符号 … 符号化されたもの。指紋・DNA・顔認証データ、マイナンバー、旅券番号・免許証番号など

ここで狙われるのが、「患者の氏名は個人識別符号に含まれる」という選択肢です。誤りです。個人識別符号は符号化されたものを指すので、氏名そのものは含まれません。ただし、氏名が個人情報であること自体は正しい——この二段構えが引っかけになっています。

技師の実務に直結する点も出題されています。

画像に付帯して記録される患者の氏名も、個人情報に含まれる

DICOM のヘッダに入る患者情報のことです。学会発表や研究で画像を外に出すときは、ここを消す必要があります。

なお、病歴は要配慮個人情報なので、本人の同意なく取得したり第三者に提供したりしないのが原則です。

守秘義務

診療放射線技師法にも、守秘義務の規定があります。押さえるべき点は1つです。

技師でなくなった後も、守秘義務は続く

「診療放射線技師でなくなった後はこの限りでない」という選択肢が出ますが、誤りです。詳しくは「診療放射線技師法と医療法」を参照してください。

試験で問われやすいポイント

論点覚える形
電子保存の3原則真正性・見読性・保存性(しん・けん・ほ)
真正性改ざんされていない
見読性すぐ読める
保存性消えない。診療録は 5 年
3原則に含まれない効率性・認証性
情報セキュリティの3要素機密性・完全性・可用性(別もの)
1次利用その患者本人の診療のため
家族への説明1次利用
紹介先への情報提供1次利用
院内勉強会・職員教育2次利用
2次利用の配慮匿名化
個人情報特定の個人を識別できる情報(氏名を含む)
要配慮個人情報病歴・人種・信条・犯罪歴など
個人識別符号指紋・DNA・マイナンバーなど符号化されたもの
氏名個人情報だが、個人識別符号ではない
画像に付帯する氏名個人情報に含まれる(DICOM ヘッダ)
守秘義務技師でなくなった後も続く

まとめ

  • 電子保存の3原則は 真正性・見読性・保存性。「しん・けん・ほ」
  • 効率性・認証性は3原則ではない。情報セキュリティの3要素(機密性・完全性・可用性)とも別もの
  • 1次利用はその患者本人の診療のため。家族への説明も紹介先への提供も1次利用
  • 院内勉強会・職員教育は2次利用。匿名化などの配慮が必要
  • 氏名は個人情報だが、個人識別符号ではない。個人識別符号は符号化されたもの
  • 病歴は要配慮個人情報
  • 画像に付帯する患者氏名も個人情報。外に出すときは消す
  • 守秘義務は技師でなくなった後も続く

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