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医療安全・関係法規

診療放射線技師法と医療法(業務範囲・施設基準・安全管理体制)

法規は「覚えることが多くて手がつかない」と敬遠されがちですが、国家試験で問われる範囲はかなり限られています。法令からは毎回まとまった数が出題され、しかも同じ論点が繰り返し問われます。

そして、多くの問題は丸暗記をしなくても解けます。鍵になるのは「その法律は誰を守るためにあるのか」という一点です。ここが分かれば、「この規定はどの法律か」という形の問題はほぼ落としません。

この記事では、診療放射線技師法と医療法を扱います。RI規制法と電離放射線障害防止規則は、別の記事「RI規制法と電離放射線障害防止規則」(準備中)で扱います。

まず、法律を「誰を守るか」で仕分ける

放射線に関係する法律の仕分け放射線に関係する法律を誰を守る法律かで仕分けた図。診療放射線技師法は技師の資格と業務範囲を定め、誰が何をしてよいかを決める。医療法は患者と医療の安全を守り、病院の構造設備や安全管理体制を定める。RI規制法は放射線障害の防止のため、放射性同位元素や放射線発生装置の使用を規制する。電離放射線障害防止規則は労働安全衛生法にもとづく規則で、働く人の健康を守る。医薬品医療機器等法は医薬品や医療機器の品質と安全を定め、作る側や売る側を規制する。健康診断を定めているのは電離則とRI規制法で、どちらも従事者を守る法律だからである。医療機器安全管理責任者の配置を義務づけるのは医療法である。RI規制法と電離則が定める放射線は1メガ電子ボルト以上で、診断用X線が医療法の担当になるのはこのためである。放射線の法律は「誰を守るか」で仕分ける4つの法律の役割がはっきりすると、ほとんどの問題が解ける診療放射線技師法技師の資格と業務範囲誰が、何をしてよいか医療法患者と医療の安全病院の構造設備・安全管理体制RI規制法放射線障害の防止RI・放射線発生装置の使用電離放射線障害防止規則働く人の健康労働安全衛生法にもとづく規則医薬品医療機器等法 ── 医薬品・医療機器の品質と安全作る側・売る側を規制する法律。病院の中の体制を定めるものではない「誰を守る法律か」で考えると、ほとんどの問題が解ける健康診断を定めているのは 電離則 と RI規制法。どちらも「従事者を守る」法律だから医療機器安全管理責任者の配置を義務づけるのは 医療法。「病院の中の体制 = 医療法」診療放射線技師法は資格の法律。健康診断も機器の体制も定めていないRI規制法・電離則が定める放射線は 1 MeV 以上。診断用X線が医療法の担当になるのはこのため
法律は「誰を守るか」で役割が決まっている。健康診断は従事者を守る法律(電離則・RI規制法)、病院の中の体制は医療法。

放射線に関係する法律は、役割がきれいに分かれています。

  • 診療放射線技師法 … 技師の資格と業務範囲を定める。誰が、何をしてよいか
  • 医療法 … 患者と医療の安全を守る。病院の構造設備や安全管理体制
  • RI規制法(放射性同位元素等規制法)… 放射線障害の防止。RI や放射線発生装置の使用
  • 電離放射線障害防止規則(電離則)… 働く人の健康。労働安全衛生法にもとづく規則
  • 医薬品医療機器等法 … 医薬品・医療機器の品質と安全。作る側・売る側を規制する

この仕分けだけで解ける問題が、実際に出ています。

  • 健康診断を定めているのはどの法令か → 電離則と RI規制法。どちらも「従事者を守る」法律だからです。医療法は患者を、技師法は資格を扱うので、健康診断は出てきません
  • 医療機器安全管理責任者の配置を義務づけるのはどの法律か → 医療法。「病院の中の体制 = 医療法」と覚えます

もうひとつ、境目を決めている数値があります。RI規制法と電離則が「放射線」と定めるのは、電子線・X線とも 1 MeV 以上のものです。診断用X線は 1 MeV 未満なので、これらの法律ではなく医療法が担当します。法律の守備範囲が分かれている理由がここにあります。

診療放射線技師法:どこまでやってよいか

診療放射線技師の業務範囲診療放射線技師法が定める業務範囲を、できることとできないことに分けて示した図。平成27年と令和3年の改正で広がってできるようになったのは、造影剤投与のための静脈路確保で注入から抜針と止血まで、核医学検査のためにRI医薬品を投与する静脈路の確保と、装置を使った投与、投与後の抜針と止血、下部消化管検査のカテーテル挿入と造影剤や空気の注入と吸引、上部消化管検査の鼻腔カテーテルからの造影剤注入と抜去、動脈路への造影剤注入装置の接続である。できないのは、採血のための静脈路確保、動脈路の確保そのもの、アドレナリンの筋肉内投与、画像診断と関係のない医療行為である。判断の軸は画像診断や治療に付随する行為かどうかである。静脈路は確保できるが動脈路は確保できない。同じ静脈路でも採血のためなら認められない。業務を行う場所は原則として病院や診療所だが、巡回健診や往診などの例外がある。守秘義務は診療放射線技師でなくなった後も続く。診療放射線技師の業務範囲:静脈路はよい、動脈路はだめ「画像診断・治療に付随する行為か」が、すべての分かれ目できる(平成27年・令和3年の改正で広がった)✓造影剤投与のための静脈路確保注入・抜針・止血まで✓RI医薬品の静脈路確保と投与装置で投与し、抜針・止血まで✓下部消化管検査のカテーテル挿入造影剤・空気の注入と吸引✓上部消化管検査の鼻腔カテーテル造影剤の注入と抜去✓動脈路への造影剤注入装置の接続確保そのものは含まないできない✗採血のための静脈路確保画像診断のためではない✗動脈路の確保認められているのは静脈路だけ✗アドレナリンの筋肉内投与これは医師の行為✗画像診断と関係のない医療行為業務範囲の外判断の軸:画像診断・治療に付随する行為かどうか静脈路は確保できるが、動脈路は確保できない。ここが最頻出同じ静脈路でも、採血のためなら認められない。「何のために」で分かれる業務を行う場所は原則として病院・診療所だが、巡回健診や往診などの例外がある守秘義務は、診療放射線技師でなくなった後も続く
静脈路は確保できるが、動脈路は確保できない。同じ静脈路でも採血のためなら認められない。

診療放射線技師の業務範囲は、平成27年と令和3年の法改正で広がりました。ただし無制限に広がったわけではなく、判断の軸ははっきりしています。

画像診断・治療に付随する行為かどうか

できるようになったこと

  • 造影剤:静脈路に造影剤注入装置を接続し、装置を操作して投与、投与後の抜針・止血(平成27年)。接続するための静脈路の確保(令和3年)
  • RI医薬品(核医学検査):放射性医薬品を投与するための装置を静脈路に接続し(静脈路の確保を含む)、装置を操作して投与、投与後の抜針・止血まで(令和3年)
  • 下部消化管検査:肛門へのカテーテル挿入と、造影剤・空気の注入(平成27年)。注入した造影剤・空気の吸引(令和3年)
  • 上部消化管検査:挿入した鼻腔カテーテルからの造影剤注入と、そのあとの抜去(令和3年)
  • 動脈路への造影剤注入装置の接続と操作(令和3年。動脈路の確保は含まない)

いずれも医師の具体的な指示のもとで行います。また、令和3年の改正で加わった行為は、令和6年4月1日より前に免許を受けた技師は、あらかじめ厚生労働大臣が指定する研修(告示研修)を受けないと行えません。

できないこと

  • 採血のための静脈路確保。画像診断のためではないので認められません
  • 動脈路の確保そのもの
  • アドレナリンの筋肉内投与。これは医師の行為です

とくに 静脈路と動脈路の線引きが最頻出です。「造影剤を入れるための静脈路はよい、動脈路はだめ」と覚えてください。

そのほか、技師法でよく問われるのが次の2点です。

  • 業務を行う場所は原則として病院・診療所ですが、健康診断のための巡回や、医師の立会いのもとでの往診など、例外があります。「限定される」という選択肢は誤りです
  • 守秘義務は、診療放射線技師でなくなった後も続きます。「技師でなくなった後はこの限りでない」という選択肢は誤りです

手続きの期限は「5 日」と「30 日」

診療放射線技師法の手続き期限診療放射線技師法が定める手続きの期限を示した図。5日以内なのは、免許を取り消されたときの免許証の返納と、再交付後に旧免許証を見つけたときの返納で、どちらも手元の免許証を返す場面である。30日以内なのは、登録事項に変更が生じたときの訂正申請と、死亡したときの技師籍の登録削除申請で、どちらも変わったことを知らせる場面である。免許を与えるのは厚生労働大臣であり都道府県知事ではない。返納は5日、届出は30日と覚える。選択肢では30日以内に返納という形で入れ替えて出される。RI規制法の放射線障害予防規程の変更届も30日以内で、こちらは原子力規制委員会あてである。法の定める放射線は電子線もX線も1メガ電子ボルト以上で、未満は含まれない。手続きの期限:返納は 5 日、届出は 30 日入れ替えて出されるので、2つをセットで覚える5 日以内「返す」ときは 5 日免許を取り消されたときの免許証の返納再交付後に旧免許証を見つけたときの返納どちらも「手元の免許証を返す」場面30 日以内「届け出る」ときは 30 日登録事項に変更が生じたときの訂正申請死亡したときの技師籍の登録削除申請どちらも「変わったことを知らせる」場面免許を与えるのは 厚生労働大臣(都道府県知事ではない)「国家資格だから国が出す」と考えれば迷わない返納は 5 日、届出は 30 日選択肢では「30 日以内に返納」という形で入れ替えて出されるRI規制法の放射線障害予防規程の変更届も 30 日以内。こちらは原子力規制委員会あて法の定める放射線は、電子線・X線ともに 1 MeV 以上(未満は含まれない)
返すのは 5 日、届け出るのは 30 日。選択肢では入れ替えて出されるので、2つをセットで覚える。

技師法では、手続きの期限がそのまま問われます。覚え方は単純で、「返す」のは 5 日、「届け出る」のは 30 日です。

5 日以内(返納)

  • 免許を取り消されたときの免許証の返納
  • 免許証の再交付を受けたあとに旧免許証を見つけたときの返納

30 日以内(届出・申請)

  • 登録事項に変更が生じたときの訂正申請
  • 死亡したときの技師籍の登録削除申請

もうひとつ、免許を与えるのは厚生労働大臣です。都道府県知事ではありません。国家資格なので国が出す、と考えれば迷いません。

なお、RI規制法の放射線障害予防規程を変更したときの届出も 30 日以内で、こちらは原子力規制委員会あてです。

医療法:3つの線量基準は「場所」で使い分ける

医療法の線量基準医療法施行規則が定める3つの線量基準を場所ごとに示した図。エックス線診療室の画壁等の外側は1週間につき1ミリシーベルト、管理区域の境界は3月間につき1.3ミリシーベルト、病院内の居住区域および敷地の境界は3月間につき250マイクロシーベルトである。内側から外側へ行くほど基準は厳しくなる。非密封の放射性同位元素の貯蔵容器は、容器の表面から1メートルの距離で1時間あたり100マイクロシーベルト以下になるよう遮へいする。容器の表面ではなく1メートルの距離である点に注意する。似た数値が3つあるので、どの場所の基準かで使い分ける。診療室の画壁だけが週あたりで、撮影のたびに使う部屋なので週単位で管理する。管理区域は3月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある区域という定義そのものである。1ミリシーベルト毎年は公衆の線量限度であり、構造設備基準の数値ではない。医療法の線量基準:どの「場所」の基準かで使い分ける内側から外側へ、1 mSv/週 → 1.3 mSv/3月 → 250 µSv/3月エックス線診療室の画壁等の外側1 mSv/週管理区域の境界1.3 mSv/3 月病院内の居住区域・敷地の境界250 µSv/3 月内側外側X線診療室管理区域敷地非密封RIの貯蔵容器 ── 表面から 1 m の距離で 100 µSv/h 以下になるよう遮へいする「容器の表面」ではなく「1 m の距離で」。ここが読み違えやすい似た数値が3つ。どの「場所」の基準かで使い分ける診療室の画壁だけが「週」あたり。撮影のたびに使う部屋なので週単位で管理する管理区域は「3 月間につき 1.3 mSv を超えるおそれのある区域」という定義そのもの1 mSv/年 は公衆の線量限度。構造設備基準の数値ではないので、ここでは誤り
内側から外側へ、1 mSv/週 → 1.3 mSv/3月 → 250 µSv/3月。どの場所の基準かで使い分ける。

医療法施行規則の構造設備基準では、似た数値が3つ出てきます。どこの基準かで使い分けるのが要点です。

場所実効線量の限度
エックス線診療室の画壁等の外側1 mSv /週
管理区域の境界1.3 mSv /3 月
病院内の人が居住する区域・敷地の境界250 µSv /3 月

診療室の画壁だけが「週」あたりなのが特徴です。診療室は撮影のたびに使う部屋なので、週単位の管理がなじむためだと考えると覚えやすくなります。

そして 管理区域の定義そのものも問われます。

実効線量が 3 月間につき 1.3 mSv を超えるおそれのある区域

なお、1 mSv/年 は公衆の線量限度という防護の原則の数値であって、構造設備基準の数値ではありません。選択肢に紛れ込みます。

もうひとつ、非密封RIの貯蔵容器についての数値があります。

容器の表面から 1 m の距離における実効線量率が 100 µSv/h 以下

「容器の表面で」ではなく「1 m の距離で」です。ここを読み違えさせる出題がされています。

医療法上の装置等の分類

医療法上の装置等の分類医療法上の装置等の分類を示した図。エックス線装置にはX線CT装置や一般撮影装置や透視装置が該当する。診療用高エネルギー放射線発生装置にはリニアックすなわち直線加速器が該当する。診療用粒子線照射装置には陽子線照射装置や重粒子線照射装置が該当する。診療用放射線照射装置にはRALSすなわち遠隔操作式後充填装置が該当する。診療用放射線照射器具にはヨウ素125のシードやイリジウム192の線源が該当する。診療用放射性同位元素にはSPECT用の放射性医薬品が該当する。陽電子断層撮影診療用放射性同位元素にはPET用の放射性医薬品が該当する。最頻出のひっかけは、RALSが照射装置であって高エネルギー放射線発生装置ではないという点である。高エネルギー放射線発生装置は電気で放射線を作る装置であり、照射装置や照射器具は密封された放射性同位元素を使うものである。医療法上の装置等の分類「電気で作る」のか「密封線源を使う」のかで、まず大きく分かれるエックス線装置X線CT装置・一般撮影装置・透視装置診療用高エネルギー放射線発生装置リニアック(直線加速器)診療用粒子線照射装置陽子線照射装置・重粒子線照射装置診療用放射線照射装置RALS(遠隔操作式後充填装置)診療用放射線照射器具¹²⁵I シード・¹⁹²Ir 線源診療用放射性同位元素SPECT 用の放射性医薬品陽電子断層撮影診療用放射性同位元素 ── PET 用の放射性医薬品(¹⁸F-FDG など)PET 用は SPECT 用とは別の区分として定められている最頻出のひっかけ:RALS は「照射装置」であって「高エネルギー放射線発生装置」ではない高エネルギー放射線発生装置は、電気で放射線を作る装置(リニアックなど)照射装置・照射器具は、密封された放射性同位元素を使うもの装置と器具は、装備する放射性同位元素の数量で分かれる(多いほうが装置)
最頻出のひっかけは RALS。これは「診療用放射線照射装置」であって、「診療用高エネルギー放射線発生装置」ではない。

医療法では、放射線を出すものが区分され、それぞれに届出や構造設備の基準が定められています。

区分該当するもの
エックス線装置X線CT装置・一般撮影装置・透視装置
診療用高エネルギー放射線発生装置リニアック(直線加速器)
診療用粒子線照射装置陽子線・重粒子線照射装置
診療用放射線照射装置RALS(遠隔操作式後充填装置)
診療用放射線照射器具¹²⁵I シード・¹⁹²Ir 線源
診療用放射性同位元素SPECT 用の放射性医薬品
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素PET 用の放射性医薬品

大きな分かれ目は、電気で放射線を作るのか、密封された放射性同位元素を使うのかです。

  • 電気で作る … 高エネルギー放射線発生装置(リニアック)、粒子線照射装置
  • 密封線源を使う … 照射装置(RALS)、照射器具(シード・線源)

RALS は密封小線源を使う装置なので、「診療用放射線照射装置」に入ります。名前に「高エネルギー」とあると引っかかりやすいのですが、高エネルギー放射線発生装置はリニアックなどの加速器を指します。

なお、照射装置と照射器具は、装備する放射性同位元素の数量で分かれます(多いほうが装置)。

診療用放射線に係る安全管理体制

診療用放射線に係る安全管理体制医療法施行規則が定める診療用放射線に係る安全管理体制の4本柱を示した図。第1は責任者の配置で、医療放射線安全管理責任者を置き、原則として常勤の医師または歯科医師が務める。第2は指針の策定で、診療用放射線の安全利用のための指針を文書にする。第3は研修で、1年に1回以上行い、過剰被ばくなど事例発生時の対応も含む。第4は線量管理と線量記録で、CTや血管撮影や透視や核医学が対象であり、一般撮影は対象外である。3人の安全管理責任者はなれる職種が違う。医療放射線安全管理責任者は原則として常勤の医師や歯科医師、医療機器安全管理責任者は医師や歯科医師や薬剤師や看護師や診療放射線技師や臨床工学技士など、医薬品安全管理責任者は医師や歯科医師や薬剤師などである。研修は1年に1回以上で2年に1回では足りない。診療用放射線に係る安全管理体制:4本の柱責任者・指針・研修・線量管理。研修は「1年に1回以上」① 責任者の配置医療放射線安全管理責任者原則として常勤の医師または歯科医師② 指針の策定診療用放射線の安全利用のための指針施設として方針を文書にする③ 研修1 年に 1 回以上過剰被ばくなど事例発生時の対応も含む④ 線量管理・線量記録CT・血管撮影・透視・核医学一般撮影は対象外3人の「安全管理責任者」は、なれる職種が違う医療放射線安全管理責任者原則 常勤の医師・歯科医師医療機器安全管理責任者医師・歯科医師・薬剤師・看護師・診療放射線技師・臨床工学技士など医薬品安全管理責任者医師・歯科医師・薬剤師など研修は「1 年に 1 回以上」。2 年に 1 回では足りない線量管理・記録の対象は、被ばくが多い装置だけ。一般撮影は入らない医療放射線安全管理責任者は原則 医師・歯科医師だが、医療機器のほうは技師でもなれるどちらも医療法(および医療法施行規則)が定めている。「病院の中の体制 = 医療法」
柱は4本。研修は「1 年に 1 回以上」。線量管理の対象は被ばくが多い装置だけで、一般撮影は入らない。

2020年から、医療法施行規則に「診療用放射線に係る安全管理体制」の規定が加わりました。柱は4本です。

  1. 医療放射線安全管理責任者の配置(原則として常勤の医師または歯科医師)
  2. 診療用放射線の安全利用のための指針の策定
  3. 研修(1 年に 1 回以上。過剰被ばくなど事例発生時の対応も含む)
  4. 線量管理・線量記録

ここで狙われるのが2つの数字と範囲です。

  • 研修は 1 年に 1 回以上。「2 年に 1 回」という選択肢が誤りとして出ます
  • 線量管理・記録の対象は、被ばくが多い装置に限られます。CT・血管撮影装置・透視装置・核医学装置(PET を含む)が対象で、一般撮影は対象外です

また、病院には3人の安全管理責任者がいて、なれる職種が違います。

責任者なれる職種
医療放射線安全管理責任者原則として常勤の医師・歯科医師
医療機器安全管理責任者医師・歯科医師・薬剤師・看護師・診療放射線技師・臨床工学技士など
医薬品安全管理責任者医師・歯科医師・薬剤師など

医療放射線のほうは原則として医師・歯科医師ですが、医療機器のほうは診療放射線技師でもなれます。ここを入れ替えた選択肢が出ます。

試験で問われやすいポイント

論点覚える形
健康診断を定める法令電離則・RI規制法(従事者を守る法律)
病院の安全管理体制医療法
法が定める放射線電子線・X線とも 1 MeV 以上(RI規制法・電離則)
技師の業務範囲の軸画像診断・治療に付随する行為か
静脈路と動脈路静脈路は確保できる。動脈路は不可
RI医薬品静脈路の確保から、装置での投与、抜針・止血まで可
採血のための静脈路不可(画像診断のためではない)
守秘義務技師でなくなった後も続く
業務を行う場所原則 病院・診療所だが例外あり
返納5 日以内
変更の届出・死亡時の申請30 日以内
免許を与えるのは厚生労働大臣
診療室の画壁等の外側1 mSv/週
管理区域の境界1.3 mSv/3 月(管理区域の定義そのもの)
居住区域・敷地の境界250 µSv/3 月
非密封RIの貯蔵容器表面から 1 m で 100 µSv/h 以下
RALS の区分診療用放射線照射装置
安全管理体制の研修1 年に 1 回以上
線量管理の対象CT・血管撮影・透視・核医学(一般撮影は対象外)

まとめ

  • 法律は誰を守るかで仕分ける。従事者 → 電離則・RI規制法、病院の体制 → 医療法、資格 → 技師法
  • 技師の業務範囲は画像診断・治療に付随する行為に限られる。静脈路は可、動脈路は不可
  • 手続きは返納 5 日、届出 30 日。免許を与えるのは厚生労働大臣
  • 医療法の線量基準は場所で使い分ける。1 mSv/週(画壁)/1.3 mSv/3月(管理区域)/250 µSv/3月(敷地)
  • 管理区域の定義は 1.3 mSv/3 月を超えるおそれのある区域
  • RALS は照射装置。高エネルギー放射線発生装置ではない
  • 安全管理体制は責任者・指針・研修・線量管理の4本。研修は 1 年に 1 回以上、一般撮影は線量記録の対象外

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